大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)671 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人大塚守穂、同大塚重親の上告理由第一点について。

所論判例を引用してなした原審の判断は、首肯し得る。所論は、独自の見解を述

べるものであつて採用できない。

同第二点について。

処分禁止の仮処分の登記が登記官吏の過誤により抹消された場合、右仮処分登記

は、抹消後の登記簿上の所有権取得者に対してその効力を失わないから、上告人ら

はその所有権取得をもつて被上告人に対抗できないとした原審の判断は、首肯でき

る。右抹消につき回復登記がなされない限り仮処分の効力は否定されなければなら

ないとの所論は、独自の見解であつて採用できない。また、原審が右と同趣旨に出

た判例(最高裁判所昭和三〇年(オ)第三八二号、昭和三二年九月二七日第二小法

廷判決、民集一一巻九号一六七二頁)を引用した点にも、所論違法は存しない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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